2006-01-01から1年間の記事一覧

被疑者の身体保全

■ 逮捕 通常逮捕(199条1項) 嫌疑の相当性と逮捕の必要性が必要(同条2項)。 取り調べ目的での逮捕は禁止。弾劾的操作観。 不出頭それ自体は逮捕の理由にはならないが,逮捕の必要性が推認される可能性はある。 現行犯逮捕(213条) 令状主義の例外。 ・現…

武力紛争法

戦争が違法となったため戦争法は理論上存在しえなくなったが,それでも戦争はなくならなかった。そこで,戦争による被害をできるだけ少なくするため,武力紛争法という名称の下に統制が行われるようになる。 ■ 適用範囲 人道上の見地から,侵略国にも被害国…

国際紛争の平和的解決

聖戦論・正戦論や無差別戦争観は一次大戦後あたりから徐々に怪しくなり,1928不戦条約が戦争違法観を定立した。さらに国際連盟がそれをおし進め,国際連合はついに武力行使全般を禁止し,国際紛争の平和的解決義務を定めるにいたった(国連憲章2条3項・6章)…

非国家主体

● 意義 国際法にかかわる国家ではない主体・プレイヤー。 国家を構成員とする国際組織と,企業やNGOなどのその他主体に分けられる。 国際組織 国家によって構成され,組織としての実体を備えるもの。国際機関ともいう。 条約法条約2条1項i号によれば政府間国…

国家責任

● 意義 国が国際法に違反したときに生じる責任。 基本的に,責任内容は違反した国際法に書いてあるが,ここではそれがない場合の一般的責任が問題。 これに関してILCの国際違法行為に対する国の責任に関する条文草案がある。 ▲ 要件 国際違反行為は,国家行…

条約

● 意義 国家または国際機関どうしが交わす成文の約束・合意。 http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs.htm 国際慣習法とならんで重要な国際法の法源。 協定・協約・規程・取極・憲章・宣言・議定書など呼び方はさまざまだが一緒。 共同声明は微妙…

人権

国家が領域内の人間をどのように統治しようともそれは自由であり,他国はこれに干渉してはならなかった(不干渉原則)。しかし,二次大戦のジェノサイドは,人権は国内問題ではなく国際問題であることを認識させる契機となり,国連を中心とした国際人権保障…

国籍

● 意義 国家の所属員としての法的資格。 国内管轄事項だが,各国がまったく恣意的に国籍を定めていいということではない。 ■ 国籍の取得 国籍は社会契約説≒自己決定権により自由に選択できる(国籍自由の原則)。 生来取得 血統主義と生地主義に分かれる。 …

領域

● 意義 国家主権が排他的・包括的に実現される場所的範囲。 領域取得の権原は,発見・先占・割譲・併合・征服・時効・添付(様式的権原論)。 現実的には,国際法は領域の決定根拠にはならず,行為規範になるにすぎない(外交交渉による解決がメイン)。 ■ …

国家

● 意義 国際法にかかわる受動的・能動的主体。 国家3要素説によれば領土・人民・政府,4要素説によればこれに外交能力を加える。 問題となるのは国連・EU・ASEAN,台湾,北朝鮮・ソマリアなどの国家性。 国際法上は多様な国家性の肯定のためミニマリスト的定…

あれとこれとは

■ 事例 プロ野球選手であるA(吉田)は,所属する球団との契約更改交渉のため,弁護士であるBに代理人交渉をお願いすることにし,Bと契約を交わし,契約書を作成,さらに別に委任状と「吉田」の印鑑を交付した。ところが,AはBのよくない評判を友人から聞き…

解雇

● 意義 使用者による労働契約の解約。クビ。 民法627条は解雇の自由を定めるが,労働者の地位安定のために諸々の規制がある。 ★契約満了の雇い止めにも類推適用(最判昭61・12・4百選85) →雇い止め無効 →有期契約の自動更新 @1:労働契約の反復更新の存在 @…

気づいてほしいの

■ 事例 平成18年1月10日,XはYから不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起された。XとYは同じ法科大学院に通う仲のいい友人だが,最近は忘年会の会計をめぐって関係がギクシャクしていた。Xは,「特に訴えられるような憶えはないなあ・・・」と思いつつ訴状…

契約解除

● 意義 契約の有効成立後,一方当事者の意思表示のみによって,契約関係を遡及的に消滅させること(民法3編2章1節3款)。 解除することができる権利が解除権であり,約定解除権と法定解除権がある。 将来に向かって契約関係を解消するのは解約。 当事者双方…

賃金

● 意義 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(11条・労働基本法3章)。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 ⊃☆ボーナス・退職金(最…

表現の自由

● 意義 個人が内心を外部に発露する自由(憲法21条1項)。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 これにより自己実現を図るという面では個…

証拠(総則)

● 意義 裁判所が事実認定のために用いる資料(民事訴訟法2編4章)。 当事者が自白した事実・顕著な事実は証明の必要がないが,そうでなければ証拠によって証明する必要がある(179条)。 不要証事実 これには当事者主義から「当事者に争いのない事実」と,客…

おせち

おせち作りで謙虚さを学んだ。 とりあえず,今年の現行は受けないでおこうと思う。