● 意義 契約の有効成立後,一方当事者の意思表示のみによって,契約関係を遡及的に消滅させること(民法3編2章1節3款)。 解除することができる権利が解除権であり,約定解除権と法定解除権がある。 将来に向かって契約関係を解消するのは解約。 当事者双方…
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