非国家主体

● 意義

国際法にかかわる国家ではない主体・プレイヤー。
国家を構成員とする国際組織と,企業やNGOなどのその他主体に分けられる。


国際組織

国家によって構成され,組織としての実体を備えるもの。国際機関ともいう。
条約法条約2条1項i号によれば政府間国際組織。
代表的なものは国際連合(United Nations)。
通常,国際法上の法人格を有する。
一般に,全加盟国からなる総会,執行機関である理事会,事務局がある。
http://www.unic.or.jp/know/organ.htm
偉くはないが,一番重要なのは事務総長で,安保理への注意喚起権限などがある。
http://www.unic.or.jp/know/annan.htm


その他主体

  • 企業

会社は国内法上の法人であり,企業はそれら会社からなる(多国籍企業)。
巨大な企業が途上国へ干渉する事態などが見受けられたため,OECDが国際投資・多国籍企業宣言を採択。
もっとも,法的拘束力を伴う規制は行われていないため,反グローバリゼーションの波が高まっている。

国は他国と何らかの利害関係を有するのが普通であり,国際法の中立的主体となるには限度がある。そこで,NGOが重要視される。
このため,国連人権小委員会への通報資格などが認められている。
もっとも,独善にも陥りうるし,権力化も無視できない。

  • テロリスト集団

ある意味,究極に独善的なNGO
基本的には国内刑法が対処すべきだが,9・11以降そうもいっていられなくなった。

  • 男性・女性

女子差別撤廃条約の実施について,女性を中心に運動が繰り広げられた。
もちろん,男性も主体。

国内法が無視をしても,国際法が保護をする。

  • ?個人

個人の救済は基本的には国内法上の手続きによるが,二次大戦後,個人の尊厳は国際社会の普遍的・公共的価値と位置づけられたため,人権委員会の救済の制度が作られた。
戦争犯罪人ICCで裁かれる。

徹底解剖100円ショップ―日常化するグローバリゼーション

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