2006-01-01から1ヶ月間の記事一覧

解雇

● 意義 使用者による労働契約の解約。クビ。 民法627条は解雇の自由を定めるが,労働者の地位安定のために諸々の規制がある。 ★契約満了の雇い止めにも類推適用(最判昭61・12・4百選85) →雇い止め無効 →有期契約の自動更新 @1:労働契約の反復更新の存在 @…

気づいてほしいの

■ 事例 平成18年1月10日,XはYから不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起された。XとYは同じ法科大学院に通う仲のいい友人だが,最近は忘年会の会計をめぐって関係がギクシャクしていた。Xは,「特に訴えられるような憶えはないなあ・・・」と思いつつ訴状…

契約解除

● 意義 契約の有効成立後,一方当事者の意思表示のみによって,契約関係を遡及的に消滅させること(民法3編2章1節3款)。 解除することができる権利が解除権であり,約定解除権と法定解除権がある。 将来に向かって契約関係を解消するのは解約。 当事者双方…

賃金

● 意義 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(11条・労働基本法3章)。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 ⊃☆ボーナス・退職金(最…

表現の自由

● 意義 個人が内心を外部に発露する自由(憲法21条1項)。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 これにより自己実現を図るという面では個…

証拠(総則)

● 意義 裁判所が事実認定のために用いる資料(民事訴訟法2編4章)。 当事者が自白した事実・顕著な事実は証明の必要がないが,そうでなければ証拠によって証明する必要がある(179条)。 不要証事実 これには当事者主義から「当事者に争いのない事実」と,客…

おせち

おせち作りで謙虚さを学んだ。 とりあえず,今年の現行は受けないでおこうと思う。