2005-09-01から1ヶ月間の記事一覧

担保責任

● 意義 売買契約において,目的物に瑕疵がある場合に,売主が負う無過失責任(民法3編2章3節2款=560条〜578条)。 権利的に瑕疵がある・・・権利瑕疵担保責任(追奪担保責任) 物的に瑕疵がある・・・瑕疵担保責任 宅建業法,住宅品質確保法に特則。 債務不…

危険負担

● 意義 一方の債務が債務者の責に帰すことができない理由によって毀損した場合に,他の債務の存続をどうするかという問題(民法534〜536条)。 ■ 債権者主義(534条1項) :債権者が危険を負担する場合 特定物の設定・移転を目的とする双務契約に適用される …

契約締結上の過失

契約の締結過程において,詐欺や強迫が行われれば,それらは契約の取消原因になる(96条)。が,これらのように故意ではなく,過失があった場合のことを法は定めていない。契約締結上,明らかに過失があった場合,契約はどうなるのか,また,過失とは具体的…