領域
● 意義
国家主権が排他的・包括的に実現される場所的範囲。
領域取得の権原は,発見・先占・割譲・併合・征服・時効・添付(様式的権原論)。
現実的には,国際法は領域の決定根拠にはならず,行為規範になるにすぎない(外交交渉による解決がメイン)。
■ 海
海は広くて大きいため,17世紀初頭は公海自由論が主流だったが,軍事・経済活動などの膨張により海は狭く感じられるようになり,新たな海洋法秩序が必要とされるようになった。そこで創設されたのが国連海洋法条約(「海の憲法」)。
■ 国連海洋法条約
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008330.htm
- 領海
国家の主権が及ぶ沿岸水域。一応基線から12海里まで(3条)。
制約として船舶の無害通航権。ただし,軍艦の通行は問題。
接続水域は出入国管理や通関上の取締・処罰ができる水域。
- 公海
どの国も領域主権を主張できず(89条),自由に利用できる(87条)海。
旗国主義が原則だが,途上国の便宜置籍船や海賊対策のため追跡権などが例外的に認められる。
- 大陸棚・排他的経済水域
・大陸棚
大雑把には領海の外側にあるなだらかな大陸斜面。
正確には76条。
主権的権利が行使でき,天然資源の開発などができる(77条)。
・排他的経済水域
領海基線から200海里以内で,沿岸国が宣言により設定する水域(55条)。
公海でも領海でもない第三の法的地位。
- 深海
公海下部の海底。深くて暗い。
人類の共同遺産(136条)のため,国際社会が共同開発しようとしたが,儲けにならないことが判明したため頓挫状態。