● 意義 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(11条・労働基本法3章)。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 ⊃☆ボーナス・退職金(最…
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