● 意義 裁判所が事実認定のために用いる資料(民事訴訟法2編4章)。 当事者が自白した事実・顕著な事実は証明の必要がないが,そうでなければ証拠によって証明する必要がある(179条)。 不要証事実 これには当事者主義から「当事者に争いのない事実」と,客…
おせち作りで謙虚さを学んだ。 とりあえず,今年の現行は受けないでおこうと思う。
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