● 意義 個人が内心を外部に発露する自由(憲法21条1項)。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 これにより自己実現を図るという面では個…
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