● 意義 国家の所属員としての法的資格。 国内管轄事項だが,各国がまったく恣意的に国籍を定めていいということではない。 ■ 国籍の取得 国籍は社会契約説≒自己決定権により自由に選択できる(国籍自由の原則)。 生来取得 血統主義と生地主義に分かれる。 …
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。