行政の実効性確保手段
- ●意義
行政行為遂行の実効性確保のために設けられている国民に対する強制的手段。
- 種類
・原則として認められているもの
・強制執行(行政が代わりにやる)(≠司法上の強制執行)
代執行(←行政代執行法)
代わりにやれるようなものに限る(大阪高決昭40・10・5)。
執行は任意→義務はない(東京高判昭42・10・26)。
緊急の場合は,要件*1を満たさなくてもしょうがない(最判平3・3・8)。
費用は↓
強制徴収(←国税徴収法)
・行政罰(行政が間接的にやらせる)
行政刑罰
秩序罰
・その他
・原則として認められていないもの
・直接強制(行政が直接的にやらせる)
・執行罰
:予告的行政罰。
例外=砂防法
・民事上の執行
*1:他の手段の不存在∩顕著な非公益性