● 意義 適法な公権力の行使によって生じた財産上の特別の犠牲に対してなされる財産的補償(憲法29条3項)。 →財産権保障+平等原則実現 ★「実体法上の根拠」最大判昭43・11・27百選172 <事実> 名取川の堤外民有地で砂利採取業を営む被告人は,昭和34年12月…
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