行政立法

● 意義

行政によって定められた一般的規定。
法規の性質を持つ法規命令と,法規の性質を持たない行政規則がある。

  • ♪趣旨

♪行政活動の補完
   ∵福祉主義→行政活動の高度化


■ 法規命令

法規の性質を持つ
政令
   ⊃(国会→立法→法律→委任)委任立法
   ⊃執行命令(憲法73条6号)
省令
会計検査院規則
etc.

? 委任立法の限界

?方法
   「白紙委任
      ↑行政が立法してしまうことと同じになる

★「人事院規則への白紙委任最判昭33・5・1

   「再委任」
      法律「政令に委任する」→政令「省令に委任する」
         ↑脱法では? ←法律の趣旨にのっとって判断


?範囲(内容)
   委任立法が法の趣旨・目的を逸脱すれば無効

★「監獄法施行規則120条」最判平3・7・9

■ 行政規則

法規の性質を持たない
訓令
通達
営造物規則
etc.

?行政規則の外部化

基本的に行政規則には法規としての性質がない
   ∴取消し訴訟の対象とはならない(「墓地事件」最判昭43・12・24)
      ↑通達によって法の解釈が改められたとしても(「パチンコ事件」最判昭33・3・28)
         →cf.行政裁量

平等原則違反 通達自体が外部的効果を持ち,処分性が認められ,取消訴訟の対象になることは,やはり考えがたい。しかし,特定の個人を狙い撃ちにしたような通達も考えられなくはない。そのような場合にも取消訴訟ができないとなると問題である。平等原則違反の主張を考えるべきである。

   が,やっぱり実質的には法規としての性質はある
      ↑これが行政規則の外部化