2004-11-30 行政立法 行政法総論 ● 意義 行政によって定められた一般的規定。 法規の性質を持つ法規命令と,法規の性質を持たない行政規則がある。 ♪趣旨 ♪行政活動の補完 ∵福祉主義→行政活動の高度化 ■ 法規命令 法規の性質を持つ 政令 ⊃(国会→立法→法律→委任)委任立法 ⊃執行命令(憲法73条6号) 省令 会計検査院規則 etc. ? 委任立法の限界 ?方法 「白紙委任」 ↑行政が立法してしまうことと同じになる ★「人事院規則への白紙委任」最判昭33・5・1 「再委任」 法律「政令に委任する」→政令「省令に委任する」 ↑脱法では? ←法律の趣旨にのっとって判断 ?範囲(内容) 委任立法が法の趣旨・目的を逸脱すれば無効 ★「監獄法施行規則120条」最判平3・7・9 ■ 行政規則 法規の性質を持たない 訓令 通達 営造物規則 etc. ?行政規則の外部化 基本的に行政規則には法規としての性質がない ∴取消し訴訟の対象とはならない(「墓地事件」最判昭43・12・24) ↑通達によって法の解釈が改められたとしても(「パチンコ事件」最判昭33・3・28) →cf.行政裁量 平等原則違反 通達自体が外部的効果を持ち,処分性が認められ,取消訴訟の対象になることは,やはり考えがたい。しかし,特定の個人を狙い撃ちにしたような通達も考えられなくはない。そのような場合にも取消訴訟ができないとなると問題である。平等原則違反の主張を考えるべきである。 が,やっぱり実質的には法規としての性質はある ↑これが行政規則の外部化