判例研究

北方ジャーナル事件

最大判昭61・6・11百選73 ■ 事実 北海道で発刊されている月刊「北方ジャーナル」は,北海道知事選に立候補予定のYについて名誉毀損的表現を用いて論評を行い,その発売日を控えていた。これを知ったYは,この発売を差し止めるため,仮処分を札幌地裁に申請,…

「振込用紙と受取証書の兼用(消極)」最判平16・2・20

事実 本判決では貸金業規正法43条1項の解釈が問題となった。 Y(被上告人)は貸金業規正法3条の登録業者で,A株式会社はYからX(上告人=A株式会社の代表取締役)を連帯保証人として計400万円を月7パーセントの利息で借り受けた。本件貸付の仕組みは,貸付日…

「財産引受」最判昭42・9・26

事実 タクシー業を営むXはAと一緒にY会社の設立を計画,その新会社に今Xが有している営業+営業車両+その他の設備の一切を引き継がせることにした。発起人総会でそのことが決議され,Xは譲渡人兼(Y会社の)譲受人となったが,定款には定めを入れなかった。…

「生命保険金請求権の消滅時効の起算点」最判平15・12・11

■事実 AはY(第一生命)との間でX(Aの妻)を保険金受取人とする生命保険契約を締結。その後,平成4年5月17日Aは行方不明になってしまった。それから3年以上が経過した平成8年1月7日,Aは芦ノ湖付近の道路から120メートル下の雑木林で白骨化した遺体となって…