親族法

扶養

1人では生きていけない者がいるとき,誰かがそれを助けるべきだろう。けど,法的に強制するには法的な根拠が必要である。民法は,このために扶養の義務と扶養の権利を定めた(民法4編7章=877条〜881条)。 扶養可能状態+要扶養状態=扶養義務の発生 ○生活…

親権

● 意義 子に対する親の権利(民法4編4章=818条〜837条)。 が,子どもの権利が自覚されるとともに,親義務と表現すべきであるとする見解もある。 親権に服するもの=未成年者(818条1項) 身上監護権と,財産管理権からなる。 ■ 親権者 ◎原則 父母がどちら…

養子

● 意義 養子縁組手続きにより,養親との間で嫡出子の身分を取得した者(民法4編3章2節=792条〜817条の11)。 普通養子と特別養子がある。 事実上の養子というのもある。 ♪趣旨 ♪親のいない子に養育者を(子のための養子法) ▲ 要件(1款) △成年(792条) ⊃…

実子

● 意義 親との間に生理的な血のつながりが,法律上認められる子(民法4編3章1節=772〜791条)。 ⇔養子 ○嫡出子 :婚姻関係のある男女に生まれた子。 ↑↓ ○非嫡出子 :婚姻関係のない男女に生まれた子。 嫡出でない子。婚外子。 ■ 嫡出子 推定を受ける嫡出子 …

婚姻

● 意義 男女が結婚すること,及びまさに結婚しているという性的結合状態(民法4編2章1節〜3節=731〜762条)。 ▲ 要件(1節1款) <実質的要件> △当事者の意思の合致 実質的意思が必要(742条1号反対解釈) 何を以って実質的意思というかは,婚姻のいろいろ…

婚姻外関係

民法は形式的に婚姻届を提出した男女の関係のみを保護しているが,婚姻届を出さない男女であっても,実質的に保護する必要のある場合もある。婚姻届を出さない男女の形態はいろいろあるが,代表的なのは婚約と内縁である。 ■ 婚約 ● 意義 :将来夫婦になるこ…

離婚

● 意義 婚姻関係の消滅(民法4編2章4節=763〜771条)。 種類 ・協議離婚(1款) :話し合いによる離婚(763条) 実質的意思は必要ではない⇔婚姻(最判昭38・11・28) ∵婚姻解消の実質=? 離婚意思は届出時に必要(最判昭34・8・7) 無効な離婚の追認・・・…