親権

● 意義

子に対する親の権利(民法4編4章=818条〜837条)。
が,子どもの権利が自覚されるとともに,親義務と表現すべきであるとする見解もある。
親権に服するもの=未成年者(818条1項)
身上監護権と,財産管理権からなる。


■ 親権者

◎原則
   父母がどちらも親権者(818条3項本文。共同親権の原則
   親権の共同=親権内容の決定の共同
×例外
   他の一方がなる
      @他の一方が親権を行うことができないとき(818条3項但書)
      @父母が婚姻していないとき(819条)
         =非嫡出子
@養子の場合
   養親がなる(818条2項)


◆ 効力(2節)

身上監護権
   ・居所指定権(821条)
   ・懲戒権(822条)
   ・職業許可権(823条)
財産管理権(824条)