親権
● 意義
子に対する親の権利(民法4編4章=818条〜837条)。
が,子どもの権利が自覚されるとともに,親義務と表現すべきであるとする見解もある。
親権に服するもの=未成年者(818条1項)
身上監護権と,財産管理権からなる。
■ 親権者
◎原則
父母がどちらも親権者(818条3項本文。共同親権の原則)
親権の共同=親権内容の決定の共同
×例外
他の一方がなる
@他の一方が親権を行うことができないとき(818条3項但書)
@父母が婚姻していないとき(819条)
=非嫡出子
@養子の場合
養親がなる(818条2項)
◆ 効力(2節)
◇身上監護権
・居所指定権(821条)
・懲戒権(822条)
・職業許可権(823条)
◇財産管理権(824条)