実子

● 意義

親との間に生理的な血のつながりが,法律上認められる子(民法4編3章1節=772〜791条)。
⇔養子


嫡出子
   :婚姻関係のある男女に生まれた子。
     ↑↓
非嫡出子
   :婚姻関係のない男女に生まれた子。
   嫡出でない子。婚外子


■ 嫡出子

  • 推定を受ける嫡出子

嫡出の推定(772条)
   内縁の場合はなし

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

夫のみ否認はできる(774条)
   1年以内(777条)
   いったん承認したらだめ(776条)
      承認≠命名,出生届提出

  • 推定を受けない嫡出子

772条の推定の受けない婚姻後200日以内に生まれた子
できちゃった婚への対応法理
否認はできない
   ∴父子関係の否認のためには親子関係不存在確認の訴えによる

  • 推定の及ばない子

嫡出推定は受けるが,いくらなんでも嫡出ではないだろ,という子
   ex.単身赴任中の子
・判断基準
   外観説(判例
      ぱっと見おかしいんじゃないか
   家庭平和説
   血縁説   

■ 非嫡出子

非嫡出子は実子(生物学的な子)ではあるが,嫡出子(法律的な子)ではない。嫡出子となるには,認知が必要である。
→父子関係の認知のみ
→母子関係は分娩の事実=認知(最判昭37・4・27)

  • 認知(779条)

父子関係は認知によって始まる
母子関係は出生があれば始まっている

出生がない場合 は,始まらないことになる。捨て子,などがその例。
  • 任意認知

父母による自主的な認知
認知届の提出による(781条1項)
   事実上の親子関係があってもだめ
被認知者が成年であれば,その承諾がいる(782条)
   →親の身勝手防止
被認知者が胎児であれば,母の承諾がいる(783条1項)
非嫡出子の出生届けは・・・認知届けの効力を認める(最判昭53・2・24)

  • 強制認知

裁判による認知
→扶養請求等のため
   ∴子ができる(最判昭49・10・11)
      法定代理人もできる(最判昭43・8・27)
         身分行為は代理になじまない,の例外
      胎児はできない
形成の訴え(最判昭29・4・30)

  • 死後認知

3年以内にならOK(787条但書)

  • ◆ 効果

◇嫡出子身分の取得
   出生時にさかのぼる(784条)
   準正のひとつ(789条1項)