扶養
1人では生きていけない者がいるとき,誰かがそれを助けるべきだろう。けど,法的に強制するには法的な根拠が必要である。民法は,このために扶養の義務と扶養の権利を定めた(民法4編7章=877条〜881条)。
扶養可能状態+要扶養状態=扶養義務の発生
○生活保持義務
:互いの生活を同等なものとして保持しあう義務
最後に残された肉の一片まで分け与える義務
○生活扶助義務
:余力ある限り要扶養者を扶助する義務(877条)
最後に残された肉の一片は食べて良い義務
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○私的扶助
○公的扶助
補足性が必要(生活保護法4条1項2項)
■ 扶養義務者
□夫婦の場合
752条・760条
□子に対する扶養義務
明文の規定はない
⊂婚姻費用?
⊂877条1項?
親権の帰属とは別
→非親権者でも扶養義務がありえる(大阪高決昭37・1・31)
内縁の場合は民法上の扶養義務はなし(東京高決昭53・5・30)
□直系血族・兄弟姉妹
相互扶養義務(877条1項)
□順位
規定無し
話し合いで決めるが,まとまらなければ調停・審判
それでもまとまらなければ家裁が決める(879条)
■ 扶養の内容
□給付扶養
金が基本
モノでもよし
□引取扶養
「おれを引き取れ」
強制はできない
- 過去の扶養料
性質的には考えられない。
が,まったく不要とすると扶養しないもの勝ちになってしまう。
∴認められる。
・起算点
請求時点 ←ここから遅滞に陥る
・立替扶養料の求償
扶養義務者の場合は可能(最判昭42・2・17)
扶養義務者じゃない場合は不可能(神戸地判昭56・4・28)