就業規則

労働者は,使用者が定めた就業規則に服する。


● 意義

使用者が定めた労働条件や服務規律労基法9章)。
http://www2.odn.ne.jp/~aao50360/moderusyurui.htm
作成・届出が義務付けられている(89条)。
意見聴取義務がある(90条)。

★「性質&不利益変更――秋北バス事件」最大判43・12・25百選26
<事実>
秋北バス就業規則を変更,55歳を定年とすることにした。これに伴い,当時すでに55歳を超えていた原告を解雇。
<判断>
・法的性質
元来,労働条件は使用者と労働者が対等な立場に立って決定されるべきである(労基法2条1項)が,近代企業にあっては,多数の労働者を使用し,それらに統一的・画一的に規則を及ぼす必要があるから,交渉の余地がない労働条件=就業規則と雖も,これには法的性質がある。したがって,就業規則に対して,労働者が同意を与えたとか与えないとか,知っているとか知らないとかいう事情によって,この効力は左右されない。
・不利益変更
原則として,就業規則の不利益変更は許されないが,例外的に,就業規則の変更に合理性があれば,不利益変更は許される。

◆効力

就業規則に対する法令・労働協約の優越(92条1項)
   反する就業規則無効
   変更命令ありうる(2項)
◇強行直接規律効力(93条)