相続の承認・放棄

相続人が相続するかしないかを選択すること(民法5編4章)。
単純承認,限定承認,相続放棄がある。


  • 単純承認(2節1款)

●意義
   相続人が被相続人の権利義務を無条件・無制限に承継すること(920条)
   ・法定単純承認(921条)


  • 限定承認(2節2款)

●意義
   相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を弁済するという承継(922条)
   手続は,めんどくさい


●意義
   相続の拒否
▼手続
   ▽家庭裁判所への申述(915条)
      相続開始を知った日から3か月以内

隠れ借金 相続開始を知った日から3か月以内では,相続開始は知っていたけど,父さんにこんなに借金があるなんて,という事態が生じうる。つまり,3か月では,相続を承認するか,放棄するかの決断をするには,熟慮期間として足りないのである。

★「自己のために相続の開始があったことを知った時」最判昭和59・4・27百選101
熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。

◆効果
   ◇一から相続人でなかったものとみなされる(939条)
○事実上の相続放棄