序 相続人が相続するかしないかを選択すること(民法5編4章)。 単純承認,限定承認,相続放棄がある。 単純承認(2節1款) ●意義 相続人が被相続人の権利義務を無条件・無制限に承継すること(920条) ・法定単純承認(921条) 限定承認(2節2款) ●意義 相…
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