消費者契約法
- ●意義
消費者契約に適用される一般法(11条)。
労働契約には適用されない(12条)。
○消費者契約
消費者と事業者との間で締結される契約(2条3項)
○消費者
個人(2条1項)
・努力(3条2項)
○事業者
事業として・事業のために契約の主体となる当事者(2条2項)
・努力(3条1項)
- ♪趣旨
♪消費者と事業者の格差是正(1条)
・経済力格差
・情報力格差 ←メイン
・交渉力格差
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
- 契約締結過程の規律(2章)
○不当勧誘に基づく取消(4条)
・事実に関する誤認惹起(1項1号)
不実告知・不利益事実不告示
・判断に関する誤認惹起(1項2号)
断定的判断の提供
・身体拘束的困惑惹起行為(3項1号2号)
◇取消(7条)
行使期間制限(1項)
一方は当事者だから,一応は迅速性が必要
- 不当条項の規制(3章)
○総則的規定(10条)
○責任制限条項規制(8条)
○賠償予定額・違約金制限条項規制(9条)