消費者信用
- ●意義
物品・サービスの購入者たる消費者に与えられる信用。
販売信用(クレジット(割賦販売法))と,消費者金融(ローン,サラ金)がある。
消費者信用の用いられる取引を消費者信用取引という。
- 割賦販売
●意義(2条)
2か月以上3回以上に渡って商品代金を分割払いすること。
¬⊃ボーナス一括払い,2回払い
指定役務等に限る。
○ローン提携販売(同条2項)
○割賦購入あっせん(同条3項)
○取引条件の表示(3条)
○書面交付義務(4条)
○クーリングオフ(4条の4)
8日以内
支払が完了してない
営業所以外での契約
○契約解除の制限(5条)
ちょっと遅れただけじゃ解除できない
- 抗弁権の接続
ある日,ネット通販でカード36回払いでパソコンを買ったが,到着予定日になっても商品がまったく届かない。通常,このような場合には同時履行の抗弁権により,代金の支払いをしなくてもよさそうである。しかし,購入手続きにより店→カード会社に請求が行ってしまっている・・・こんなとき,パソコンを買った身としては,店に対する抗弁権がカード会社に対してできたほうがいいだろう。そこで,割賦販売法30条の4は,この抗弁権を接続するものとして規定した。