中間確認の訴え

  • ●意義

訴訟係属中に,訴訟物の権利に先立つ権利・法律関係の確認を求める訴え(145条)。


  • ♪趣旨

♪先立つ権利・法律関係に既判力を認める


  • ▲要件

複雑請求の一般的要件(136条)+
1 △先立つ権利・法律関係である
2 △確認請求である
  もし,本来の請求が取り下げられても,確認の利益があれば独立の訴えにしてよい
3 △本来の請求訴訟の口頭弁論が終結していない
4 △他の裁判所の専属管轄に属しない(145条1項但)