2005-04-16 中間確認の訴え 民事訴訟法 ●意義 訴訟係属中に,訴訟物の権利に先立つ権利・法律関係の確認を求める訴え(145条)。 ♪趣旨 ♪先立つ権利・法律関係に既判力を認める ▲要件 複雑請求の一般的要件(136条)+ 1 △先立つ権利・法律関係である 2 △確認請求である もし,本来の請求が取り下げられても,確認の利益があれば独立の訴えにしてよい 3 △本来の請求訴訟の口頭弁論が終結していない 4 △他の裁判所の専属管轄に属しない(145条1項但)