反訴

  • ●意義

継続中の本訴の手続き内で,被告が原告を相手方として継続中の本訴との併合審理を求める訴え(146条)。
単純反訴と予備的反訴がある。


  • ▲要件

1 △本訴請求または防御方法との関連(146条1項)
  1) 本訴請求
    =両請求が内容・発生原因において法律上・事実上の共通性があること
  2) 防御方法
    =反訴請求が本訴請求の理由を打ち消す事実・内容・発生原因と共通性があること
2 △本訴の口頭弁論が終結していないこと(146条1項)
3 △反訴請求について他の裁判所の専属管轄に属さないこと(146条1項但1号)
4 △著しく訴訟手続を遅延させないこと(146条1項但2号)