共犯(総説)
- ●意義
○最広義
⊃必要的共犯:集団犯+対向犯
⊃○広義:任意的共犯
⊃共同正犯
⊃○狭義:教唆犯+幇助犯
- ?問題点
1)処罰根拠
?共犯者は正犯ではないのに,なぜ処罰されるのか
→正犯ではなくとも,間接的に法益を侵害したからである。
2)従属性
?正犯が実行行為を行わない場合でも狭義の共犯は成立するか
→成立しない。正犯が実行行為を行っていない以上,現実の危険は発生していないし,61・62条から正犯の実行行為がない場合を読み込むことはできない。
?では,赤ちゃんを教唆し,犯罪が実行されれば教唆が成立するか
→成立しない。赤ちゃんには教唆者の意思を理解し,実行する能力がないから,この場合の教唆者は間接的な正犯である。
?意思能力さえあれば教唆が成立するのか
→意思能力があり,かつ,事情を理解していることが必要である。
3)本質