2005-01-26から1日間の記事一覧

幇助犯

●意義 すでに犯意を有する正犯の実行行為を,実行行為以外の行為で容易にすること(62・63条)。 ▲要件 △①正犯を幇助すること 実行を容易にすればよく,有形・無形・物理的・精神的・・・問わない 「男は,やるときはやらねばならぬ」←幇助(大判昭7・6・14…

教唆犯

●意義 人をそそのかして,犯罪を実行させること(61条)。 ⊃間接教唆(2項) ▲要件 △①人を教唆すること 教唆の意思→教唆行為 △②教唆された者が犯罪を実行すること 教唆に“因って”実行すること 単に意思を強固にしただけでは従犯である(大判大6・5・25) ?…

共犯(総説)

●意義 ○最広義 ⊃必要的共犯:集団犯+対向犯 ⊃○広義:任意的共犯 ⊃共同正犯 ⊃○狭義:教唆犯+幇助犯 ?問題点 1)処罰根拠 ?共犯者は正犯ではないのに,なぜ処罰されるのか →正犯ではなくとも,間接的に法益を侵害したからである。 2)従属性 ?正犯が実行…