教唆犯
- ●意義
人をそそのかして,犯罪を実行させること(61条)。
⊃間接教唆(2項)
- ▲要件
△①人を教唆すること
教唆の意思→教唆行為
△②教唆された者が犯罪を実行すること
教唆に“因って”実行すること
単に意思を強固にしただけでは従犯である(大判大6・5・25)
- ?問題点
?再間接教唆(教唆の教唆の教唆・・・∞)は認められるのか
→認められる。教唆犯が処罰されるのは,正犯者に実行を決意させる点にあり,この行為に因果関係があれば,直接・間接の事情は問題とならない。
?しかし,2項からは間接教唆までしか読み込むことができない
→再間接教唆は正犯を“間接的”に教唆したという点においてしか,“直接的”に教唆した者と変わらない。ということは,再間接教唆は1項の概念で読み込むことができる。2項は単なる確認規定なのである。
- ◆効果
◇正犯の行為で適用される法定刑の範囲内で処罰される
=「正犯の刑を科する」