幇助犯
- ●意義
すでに犯意を有する正犯の実行行為を,実行行為以外の行為で容易にすること(62・63条)。
- ▲要件
△①正犯を幇助すること
実行を容易にすればよく,有形・無形・物理的・精神的・・・問わない
「男は,やるときはやらねばならぬ」←幇助(大判昭7・6・14)
賭博場における縁起のための塩まき←“容易”にはならない→無罪(名古屋地判昭33・8・27)
強盗に足袋を与えること←“容易”にはならない(大判大4・8・25)
ただ,このように足袋を与える行為が物理的幇助性を有しなくても,精神的幇助性を有する可能性はある。「がんばって強盗してこいよ」という意味において,黙ってお守りを渡す行為は幇助と考えることもできるだろう。この事案も,強盗に足袋を与えることは“一般的には”実行を容易にすることはなく,これを幇助と認めるためには「理由を説示」すべきだとして破棄差し戻したものであった。
⊃不作為
作為義務がある場合
≠事後従犯
↑犯罪が終わっているのだから,“実行を容易に”するということはない。
△②幇助された者が犯罪を実行すること
?結果に因果関係がない場合はどうなるのか
→実行行為が容易になったのであればよく,幇助と結果に因果関係は必要ではない。違法性は,実行結果が発生したという点のみにあるのではないからである。
- ?問題点
?間接幇助(幇助の幇助)は認められるか
→認められる。「正犯を幇助」した者には,直接的に幇助したもののみならず,間接的に幇助したものも読み込むことができる。再間接幇助も同様である。
- ◆効果