判決
●意義
裁判所が重要事項に関する裁判に用いる決定方式(民事訴訟法2編5章=243条〜260条)。
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- 種類
・訴訟判決
=門前払い判決
・本案判決
・終局判決(243条1項)
全部判決
確認判決
給付判決
形成判決
一部判決(243条2項)
↑by裁判官の裁量
確認判決
給付判決
形成判決
・中間判決(245条)
→審理の整理
・変更判決(256条)
法令違反などの実質的変更
≠事実認定
言渡しから1週間以内にできる
・更正判決(257条)
計算違いなどの形式的変更
いつでもできる
▲要件
△言渡し(250条)
口頭弁論に関与した裁判官が(249条),
口頭弁論終結日から2か月以内に(251条),
判決書の原本に基づいて行い(252条),
→内容(253条1項)
①主文
②事実
③理由
④口頭弁論終結の日
⑤当事者及び法定代理人
⑥裁判所
×例外→当事者に争いがない場合(254条)
判決書は2か月以内に(規159条)当事者に送達される(255条)。
◆効果
◇判決の確定
×例外→上訴の期限前(116条1項)及び上訴時(2項)
×例外→上訴権放棄
◇自己拘束力
×例外→変更判決・更正判決
◇執行力
×例外→中間判決
関連)仮執行宣言(259・260条)
◇既判力
×例外→中間判決