判決

●意義

裁判所が重要事項に関する裁判に用いる決定方式(民事訴訟法2編5章=243条〜260条)。

    • 種類

   ・訴訟判決
      =門前払い判決
   ・本案判決
      ・終局判決(243条1項)
         全部判決
            確認判決
            給付判決
            形成判決
         一部判決(243条2項)
            ↑by裁判官の裁量
            確認判決
            給付判決
            形成判決
      ・中間判決(245条)
         →審理の整理
   ・変更判決(256条)
      法令違反などの実質的変更
         ≠事実認定
      言渡しから1週間以内にできる
   ・更正判決(257条)
      計算違いなどの形式的変更
      いつでもできる


▲要件

△言渡し(250条)
   口頭弁論に関与した裁判官が(249条),
   口頭弁論終結日から2か月以内に(251条),
   判決書の原本に基づいて行い(252条),
      →内容(253条1項)
         ①主文
         ②事実
         ③理由
         ④口頭弁論終結の日
         ⑤当事者及び法定代理人
         ⑥裁判所
      ×例外→当事者に争いがない場合(254条)
   判決書は2か月以内に(規159条)当事者に送達される(255条)。


◆効果

◇判決の確定
   ×例外→上訴の期限前(116条1項)及び上訴時(2項)
      ×例外→上訴権放棄
◇自己拘束力
   ×例外→変更判決・更正判決
◇執行力
   ×例外→中間判決
   関連)仮執行宣言(259・260条)
◇既判力
   ×例外→中間判決