表現の自由
- ●意義
個人が思想等を外部へむかって表現する自由(21条)。
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- 種類
・報道・出版の自由⊃取材・取材源秘匿の自由
↑知る権利(+アクセス権≒反論権)∵情報格差
∵→社会権⊃情報公開請求権(⊂知る権利)
・集会の自由→集団行動(デモ)の自由
・結社の自由
・営利的言論の自由
・選挙活動の自由
・通信の秘密
- ♪趣旨
♪自己実現(自分のため)
↓↑言論活動
を通して↑↓
♪自己統治(みんなのため)
- ?問題点
?アクセス権は表現の自由に含まれるか
→含まれない
∵不法行為による保護を図ることは別として,表現の自由を間接的に侵す可能性があるため,成文法がなければ認められない。
?報道の自由は表現の自由に含まれるか
→含まれる
∵単なる事実報道といえども,何を報道するかは表現の自由の一環である。
?報道の自由に取材の自由は含まれるか
→含まれる
∵取材の自由が確保されなければ,報道の自由も確保されない。
?公共の福祉との抵触
・性表現の自由と規制
性表現も表現の自由として保護を受ける。
しかし,健全な生活環境のために規制は必要。
わいせつ性は総合的に判断。
・名誉毀損的表現の自由と規制
名誉毀損的表現は名誉毀損罪を成立させうる。
しかし,(民主制に不可欠な)公共事項にかかるものについては,
事実が真実であるという証明がなくても,
信じるにつき相当の理由があったことを証明すれば,
人格攻撃・プライバシー侵害など論評として逸脱していない限り,
違法性を欠く。
・集会の自由と規制
表現の自由には表現の場所が必要。
一般人が利用できる場所は,表現の場所としても利用できる。
しかし,危険の蓋然性が客観的に認められるときは規制することも可能。
・集団行動(デモ)の自由と規制
デモの自由は21条により保障されている。
したがって,この規制は憲法の趣旨に反する。
しかし,明確で合理的な基準の下に,許可制にすることは可能である。
届出・許可という用語によって判断されるべきではない。
・営利的言論の自由と規制
営利的言論≠民主制に不可欠なもの
∴ある程度厳しい規制は可
・放送の自由と規制
電波の有限性・広範性・能動性により,比較的強い規制を受ける。
?違憲審査基準はどのようなものか
経済的自由に比べて厳格な基準が用いられる
∵①精神的自由=優越的自由
∵②経済的自由の保障は司法審査よりも立法政策のほうがむく
?違憲審査基準の具体的内容
・文面(法令)審査
事前抑制(≒検閲)がなされているか否か
(北方ジャーナル)
(税関検査)
(教科書検定)
規制が明確であるかどうか
明確でも広すぎたらだめ
(徳島市公安条例)
・適用審査
明らか・直近に危険があり,それに対する必要な規制かどうか。
ほかに制限的でない適用方法がないか
(大阪屋外広告条例)
- !ポイント