表現の自由

  • ●意義

個人が思想等を外部へむかって表現する自由(21条)。

    • 種類

   ・報道・出版の自由⊃取材・取材源秘匿の自由
      ↑知る権利(+アクセス権≒反論権)∵情報格差
         ∵→社会権⊃情報公開請求権(⊂知る権利)
   ・集会の自由→集団行動(デモ)の自由
   ・結社の自由
   ・営利的言論の自由
   ・選挙活動の自由
   ・通信の秘密

  • ♪趣旨

自己実現(自分のため)
  ↓↑言論活動
    を通して↑↓
♪自己統治(みんなのため)

  • ?問題点

?アクセス権は表現の自由に含まれるか
   →含まれない
      ∵不法行為による保護を図ることは別として,表現の自由を間接的に侵す可能性があるため,成文法がなければ認められない。
報道の自由表現の自由に含まれるか
   →含まれる
      ∵単なる事実報道といえども,何を報道するかは表現の自由の一環である。
報道の自由に取材の自由は含まれるか
   →含まれる
      ∵取材の自由が確保されなければ,報道の自由も確保されない。
?公共の福祉との抵触
   ・性表現の自由と規制
      性表現も表現の自由として保護を受ける。
      しかし,健全な生活環境のために規制は必要。
      わいせつ性は総合的に判断。
   ・名誉毀損表現の自由と規制
      名誉毀損的表現は名誉毀損罪を成立させうる。
      しかし,(民主制に不可欠な)公共事項にかかるものについては,
      事実が真実であるという証明がなくても,
      信じるにつき相当の理由があったことを証明すれば,
      人格攻撃・プライバシー侵害など論評として逸脱していない限り,
      違法性を欠く。
   ・集会の自由と規制
      表現の自由には表現の場所が必要。
      一般人が利用できる場所は,表現の場所としても利用できる。
      しかし,危険の蓋然性が客観的に認められるときは規制することも可能。
   ・集団行動(デモ)の自由と規制
      デモの自由は21条により保障されている。
      したがって,この規制は憲法の趣旨に反する。
      しかし,明確で合理的な基準の下に,許可制にすることは可能である。
      届出・許可という用語によって判断されるべきではない。
   ・営利的言論の自由と規制
      営利的言論≠民主制に不可欠なもの
         ∴ある程度厳しい規制は可
   ・放送の自由と規制
      電波の有限性・広範性・能動性により,比較的強い規制を受ける。
違憲審査基準はどのようなものか
   経済的自由に比べて厳格な基準が用いられる
      ∵①精神的自由=優越的自由
      ∵②経済的自由の保障は司法審査よりも立法政策のほうがむく
違憲審査基準の具体的内容
   ・文面(法令)審査
      事前抑制(≒検閲)がなされているか否か
         (北方ジャーナル)
         (税関検査)
         (教科書検定
      規制が明確であるかどうか
         明確でも広すぎたらだめ
         (徳島市公安条例)
   ・適用審査
      明らか・直近に危険があり,それに対する必要な規制かどうか。
      ほかに制限的でない適用方法がないか
         (大阪屋外広告条例)

  • !ポイント

!検閲禁止の趣旨
   →表現の自由の徹底
経済的自由権との関係
   →優越的自由
      ∵精神的自由権→(形成)→経済的自由権