●意義 裁判所が重要事項に関する裁判に用いる決定方式(民事訴訟法2編5章=243条〜260条)。 種類 ・訴訟判決 =門前払い判決 ・本案判決 ・終局判決(243条1項) 全部判決 確認判決 給付判決 形成判決 一部判決(243条2項) ↑by裁判官の裁量 確認判決 給付…
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