不作為違法確認訴訟
- ●意義
法令に基づく申請に対する,行政庁の不作為の違法の確認を求める訴訟(行政事件訴訟法3条4項,37条)。
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
- ♪趣旨
♪申請の握りつぶし防止
- ▲要件
△法令に基づく申請
現実に申請をしたもの
△作為をしない
=不応答
⊃みなし拒否処分
≠拒否→取消訴訟
△相当の期間
絶対的期間ではなく,相対的・人間的期間(熊本地判昭51・12・15)。
∴標準処理期間はあくまで参考材料。
- ◆効果
◇既判力
形成力,拘束力はない。
事後裁判(国賠等)の材料になる(にしかならない)。
もっと効力がほしければ義務付け訴訟で。