義務付け訴訟
- ●意義
行政庁の処分・裁決の義務付けを求める訴訟(行政事件訴訟法3条6項,37条の2・3)。
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
- ▲要件
<1号→37条の2>
△重大な損害を生ずるおそれ+他の方法の不存在(1項)
↑裁判所の判断基準→2項
△法律上の利益を有するもの(3,4項→9条2項)
△本案要件(5項)
<2号→37条の3>
法令に基づく申請に対して
△処分・裁決がない(1項1号)
△不当な処分があった(1項2号)
△併合提起
→1項1号
不作為違法確認訴訟
→1項2号
取消訴訟or無効確認訴訟
∵迅速な争訟の解決(6項)
- ◆効果
◇処分の命令→行政庁(37条2第5項,37条の3第5項)