無効確認訴訟
- ●意義
行政行為の無効確認を求める訴訟(行政事件訴訟法3条4項)。
この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
- ▲要件
△取消訴訟に対する補充性
できれば取消訴訟で
△原告適格(36条)
損害を受けるおそれのあるもの
or
法律上の利益のある者で(cf.取消訴訟)
∩その他訴訟(cf.争点訴訟・当事者訴訟)ではだめなとき
△取消訴訟の規定の準用(38条)
△出訴期間の無制限(38条→14条不準用)
△不服申し立ての前置不要(38条→8条不準用)
- ◆効果
<取消訴訟との相違>
◇形成力の不存在
∵無効の確認
- !ポイント
!その他の訴訟との関係
無効確認訴訟には,取消訴訟のような排他性がないから,争点訴訟・当事者訴訟でその前提としての行政処分の無効を争うことができる。
∴できればそっちで