仮登記担保
- ●意義
仮登記を利用して行う,代物弁済予約と売買予約を総称した担保物権。
根拠法=仮登記担保契約に関する法律
- ▲要件
△仮登記担保契約(1条)
①金銭の担保を目的
②不履行を原因とする所有権移転契約
③仮登記できる
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- ▲対抗要件
△(所有権移転請求権の)仮登記
- ◆効果
(設定)
→担保権者
◇順位保全効
(実行)
→担保権者
◇所有権移転(2条)
◇清算義務(3条)
同時履行(2項→民法533条)
後順位担保権者の物上代位(4条)
◇優先弁済権(13条)
仮登記の実行によらなくても,強制競売等において,仮登記は抵当権とみなされる。
◇法定借地権(10条)
→設定者
◇受戻権(11条)
- !ポイント
!実行の二面性
自ら実行することもあれば,他の債権者(の強制競売)にあいのりすることもある。
- cf
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture2/09Atypic1.htm