● 意義 売買契約において,目的物に瑕疵がある場合に,売主が負う無過失責任(民法3編2章3節2款=560条〜578条)。 権利的に瑕疵がある・・・権利瑕疵担保責任(追奪担保責任) 物的に瑕疵がある・・・瑕疵担保責任 宅建業法,住宅品質確保法に特則。 債務不…
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