苗植え(ピーマン)
くん炭を撒くのが面倒になってきたので、まず草取り。手で芽を摘む。
昨日は雨で土が水を吸わないので、液肥を濃くして撒く。
予想以上にトマトが順調で、予想以上に茄子がだめだ。
最悪、茄子はそろそろ見切りをつけたほうがいいかもしれない。なんでだろう〜ホーマックで買った苗だから?
黙々と草取りをしながらいろんなことを考える。
雑草の種はどこから来たのだろう。何のために植物は育つのだろう。
草取り中に右往左往しだす蟻を見ていると、誇張ではなく地球の同居人のような情がめばえて、虫きもっとか思わないのだ。
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- 出版社/メーカー: ユピテル
- メディア: ホーム&キッチン
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草取り
作業期日:6月8日(日)
作業時間:約1時間
茄子の発育が悪いので、予定より早く寒冷紗を外してみる。
雑草除けにくん炭をまいたのに、雑草が生えているので手で抜く。
液肥はいつも「多いんじゃない?」と思いつつも、一応規定量撒く。
畑をお借りしている方から、小松菜をいただく。
農作業に係るコミュニケーションはやはり独特だ。
「和を以って貴しと為す」の、機能性と反機能性。
「多様」が「一様」を包含してきた歴史の本質を忘れないことが、田舎が都会の道具にならないための第一歩だ。
そういう流れでいえば、超都会的生活とは田舎と都会を行ったり来たりする生活なのではないかと、亡きカマタスエコさんを想いながら考えた。
苗植え(茄子)
作業期日:5月25日(日)
作業時間:約2時間
使用農具:スコップ,如雨露,鋏,支柱,トンネル,寒冷紗
- 出版社/メーカー: クラーク
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その他:くん炭
- ■ 作業概要
曇天の中,5本の苗を植えた。
穴を掘り → 根を切る・洗う → 植える → 支柱挿す → ビニール結ぶ → くん炭敷く → 肥料をやる → トンネル作る → 寒冷紗を被せる
正直,天気の悪い状況での農作業はやだが,季節は人間の気まぐれを待たない。いずれ,天気が私を形作るのだ。
- 作者: ジャレドダイアモンド,倉骨彰
- 出版社/メーカー: 草思社
- 発売日: 2000/10/02
- メディア: 単行本
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↑足りねーよ
土作り
作業期間:5月17,18日(土日)
作業時間:約5時間
使用農具:鍬,ホーレーキ,如雨露
使用肥料:ケイ酸カルシウム(3kg),住友液肥2号(薄めたもの50L)
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BGM(心の):茶摘
1. 夏も近づく八十八夜
野にも山にも若葉が茂る
あれに見えるは茶摘みぢやないか
あかねだすきに菅(すげ)の笠
2. 日和(ひより)つづきの今日このごろを
心のどかに摘みつつ歌ふ
摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ
摘まにゃ日本(にほん)の茶にならぬ
- ■ 作業概要
自宅から自転車で3分の借地で作業。
思いのほか重労働で,服装はジーパン+Tシャツから,ジャージ+タンクトップに変更した。
日よけにキャップはかぶったが,怪しまれるためサングラスはしなかった。日焼け止めは塗った。
鍬の作業は5分もやれば息が切れ,汗が流れ落ちた。上半身の筋肉を使う。握力も使う。昨夜の飲み会はグラスだったからよかったものの,ジョッキなら持つ手が震えていただろう。
来週は,植苗する。
農作業により生活がその土地と不可分になる。
また,農作業にはお互いの協力が不可欠である(畑に鍵はかけられない)。
ゆえに,地域にコミュニティが自然に発生する。
農業は,社会を創る(その良し悪しは別として)。
そして,社会が人を作る。
天地人。真土不二。
被疑者の身体保全
■ 逮捕
- 通常逮捕(199条1項)
嫌疑の相当性と逮捕の必要性が必要(同条2項)。
取り調べ目的での逮捕は禁止。弾劾的操作観。
不出頭それ自体は逮捕の理由にはならないが,逮捕の必要性が推認される可能性はある。
- 現行犯逮捕(213条)
令状主義の例外。
・現行犯
・準現行犯(212条2項)
★「和光大事件」最決平8・1・29百選15
<事実>
和光大の内ゲバ事件で,犯行終了後1時間経過後の被告人を,警察官が追跡の後に準現行犯逮捕。中には髪がべっとり,血反吐を吐きながら逃走する犯人もいた。
<判断>
本件逮捕は,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときにされたものということができる。
<メモ>
3〜4時間まではキャパか。もっとも,準現行犯自体が価値的な概念のため,犯行との時間的・場所的関係,犯人の挙動,所持品,犯罪の態様・結果,犯罪の軽重などを総合して,犯罪のぬくもりが残存していて,そこから犯罪と犯人の明白性が合理的に認定できるかという観点から判断。
- 緊急逮捕(210条)
令状主義の例外。
- 被疑者の防御
・逮捕理由と逮捕された場合における自己の嫌疑を知る権利
・準抗告
条文上は上がっていないし,判例も否定。
429条1項2号準用説もある。
? 問題点
- 逮捕前置主義(207条)
逮捕が先行しない勾留請求を許さないこと。
身体拘束について二重の司法審査を経させるため。
- ?A罪で逮捕したあと,B罪で勾留できるか。
- 逮捕前置主義の趣旨は身体拘束について二重の審査を経させ,人権保障を全うすることにある。この点,人を基準に考えると,この趣旨を軽視することになる。このため,事件を基準に逮捕・勾留の同一性を考えるべきことになるため,A罪で逮捕したあとB罪で勾留することはできない。
★「逮捕の違法と勾留」東京高判昭54・8・14百選16
<事実>
「違法なものといわざるを得ない」逮捕行為とそれに次ぐ勾留の適法性如何。
<判断>
被告人が警察官の停止合図を無視して逃走したことや,運転免許を持っていないことに加え,勾留請求の時機について違法な点はないことを考え合わせると,実質的逮捕の違法性の程度はそのあとになされた勾留を違法ならしめるほど重大なものではないと考えられる。
- ?違法逮捕に引き続く勾留請求は許されるか。
- 次の理由によりできない。①逮捕手続が違法であれば,逮捕ができずに釈放されているはずであり,そもそも勾留請求自体ができないはずである。②現行法は逮捕につき準抗告を認めていないので,勾留請求の許否を決する勾留裁判がその機能を果たすべきである。③もともと逮捕は被疑者を裁判官のもとに引致するための前手続的な意味を持つから,逮捕と勾留は一括して審査されるべきである。
- 事件単位原則
- 再逮捕・再勾留
一罪一逮捕一勾留の原則。
再逮捕・再勾留禁止の原則。
★「再逮捕・再勾留」東京地決昭47・4・4百選18
<事実>
被疑者は5件の爆発物取り締まり罰則違反被疑事件について1度逮捕・勾留され釈放された後,そのうち一件の被疑事実により再逮捕された。
<判断>
刑訴法199条3項が再逮捕の許される場合があることにかんがみれば,再勾留も許していると解するのが相当。
・・・・・・
- 別件逮捕・勾留
- ?別件逮捕・勾留は適法か。
- 適法ではない。なぜなら,①逮捕の目的が別罪の取調べにある場合には,実質的に令状主義に反し,②身体拘束に関する法定の期間制限も潜脱する結果となる。
- ?いかなる基準で違法な別件逮捕・勾留を判断するか。
- 取り調べ目的は主観であり,客観的事情から推知するほかない。よって,その後の余罪取り調べの違法性の程度が甚だしいとき,つまり,別件での逮捕・勾留が実質的に本件の逮捕・勾留と同視しうべき場合であり,証拠の整わない本件の取調べを目的としている場合は,当初から違法目的の別件逮捕・勾留であると認められる。具体的には,本件についての捜査状況は,別件についての逮捕・交流の必要性の程度,別件と本件との関連性・軽重の差,身体拘束後の取り調べ状況などの要素を総合判断して決すべきである。
武力紛争法
戦争が違法となったため戦争法は理論上存在しえなくなったが,それでも戦争はなくならなかった。そこで,戦争による被害をできるだけ少なくするため,武力紛争法という名称の下に統制が行われるようになる。
■ 適用範囲
人道上の見地から,侵略国にも被害国にも適用される(無差別適用原則)。
紛争が国内的なものか国際的なものか,強度が強いかそうでもないかで適用する条約が異なる。
宣戦布告があろうとなかろうと適用がある。
適用が終わるのは戦争の終結時。
国家に対して適用されるのが基本だが,非国家主体への適用は論点。
さらにテロリズムが戦争にあたるか否かも論点。
■ 実体規定
- 技術規制
軍事技術は日進月歩のため,具体的規制がなければ慣習・人道・公共良心等国際法原則に従って規制される(マルテンス条項。ハーグ陸戦条約前文)。
過度の障害と無用な苦痛を与える兵器の使用は禁止(対人地雷など)。
環境破壊兵器も使用禁止(枯葉剤など)。
大量破壊兵器も使用禁止(ABC兵器)。
核兵器は自衛の極端な状況でなければ,一般的に違法。
- 方法規制
原則は均衡性原則。
軍事目標と文民・民用物を区別しない無差別攻撃は禁止。
攻撃される側も人間の盾をおくことは禁止。人間の盾の志願者はこれに含まれない。
病院・原発・ダム・文化財などは攻撃禁止だが,攻撃される側も標識を設けてはっきりさせる必要がある。この標識の濫用は禁止。
- 人的保護
傷病者・捕虜・文民・傭兵・ジャーナリストなどは保護を受ける。
ここでもテロリストとの関係が問題。
児童兵は相手が油断しやすく,教育も容易ということで,おとなによって戦争に駆り出されているが,子ども同士が殺し合いをするのは人道に反するということで,18歳未満の児童兵は禁止される(子供の権利条約選択議定書)。