基本的人権の限界

人権は絶対的に保障されるのが基本だが,社会との調和を考える必要があるし,また,人権どうしの衝突もありうる。


■ 公共の福祉

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

?公共の福祉という用語は,精神的自由権経済的自由権どちらの規定でも使用されているが,この場合,公共の福祉の意味を一義的に捉えられるだろうか
文理的に解釈すれば,基本的人権には公共の福祉という限界が精神的自由権経済的自由権双方に付されるということになるだろうが,これでは明治憲法下の法律の留保のついた人権保障と同じようになってしまう。そこで,この限界を,内在的なものとして捉える考え方もあるが,この場合の限界設定は曖昧なものとならざるをえないので,結論的に上記の説と大差がなくなってしまう。そうすると,やはり,公共の福祉は外在的な制約として捉えるべきだが,法律の留保問題を打破するために,この限界の明確な設定が必要である。このため,公共の福祉は,精神的自由権経済的自由権それぞれに対して,違う基準によって定立された限界であると解する。精神的自由権は人権の中でも特に重要なものであるため,限界は慎重に設定される必要があるが,経済的自由権は,政策的な制約もある程度許される。

■ 特別な権力関係

□特別権力関係


□公務員の人権
   rl.15条2項・73条4号
   ・公務員の政治活動の自由
      国家公務員法102条1項→人事院規則

★「公務員の政治活動――猿払事件最大判昭49・11・6百選14
行政の中立的運営の確保とこれに対する国民の信頼の維持は,憲法の要請にかなうものであり,公務員の政治的中立性が維持されることは,国民全体の重要な利益にほかならない。したがって,公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは,それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り,憲法の許容するところである。

   ・公務員の労働基本権


□在監者の人権
   rl.18条・31条
   未決拘禁者
   既決受刑者
   死刑囚


■ 私人間効力

基本的人権の不可侵性は,侵害主体として公権力を想定したものだった。しかし,今日では公権力ではない私権力が人権を脅かすようになってきている。この場合,人権の侵害主体も私人であれば,被侵害主体も私人である。そこで,私人による人権侵害に対して,憲法の規定を適用していくべきなのかが問題となり,これを私人間効力の問題という。

?私人の人権侵害に憲法の規定を適用するのは,私的自治の原則を侵すことにつながる。そもそも,基本的人権は国家からの自由を目指したものであり,そのことからも,直接適用ははばかられる
確かにその通りである。しかし,まったく適用がないとするもの問題である。したがって,憲法規定は,私人間においては,私的自治を規定した民法等の諸規定を通じ,間接的に適用があると解する。
民法90条は法律行為に関する規定であり,また709条は不法行為に関する規定であるう。そうすると,どちらにも当てはまらない事実行為は救済の余地がないのではないか
国家行為理論を用いれば,救済は不可能ではない。しかし,この場合でも国家と同視すべき程度の私人であるということが要件となる。