有価証券

● 意義

財産権を表象する証券で,権利の発生・移転・行使の全部・一部ついて用いられるもの。
金券 ←価値そのものであって,手段性がない。
免責証券 ←権利の流通が目的ではない。
手形 ←権利の発生・移転・行使の全部について証券が必要
   →完全有価証券
      ↑手形の安全な流通を確保

  • 手形の発生に関する性質

□設権証券性
   手形上の権利は手形の作成によって成立
   ∴↓
□無因証券性
   原因関係と手形関係は牽連性がない
   ∴↓
□文言証券性
   手形上の権利関係は記載文言により決定される
   +
□要式証券性
   文言内容は法定されている →証券の判りやすさ
   =厳格な要式証券

  • 手形の移転に関する性質

□無記名証券性
   権利の移転には記名を要しない
   cf.株主名簿
□指図証券性
   指図(裏書)によって権利は移転する

  • 手形の行使に関する性質

□呈示証券性
   権利の行使には手形の提示が必要
   →権利資格の証明・確認
□受戻証券性
   手形法39条1項