有価証券
● 意義
財産権を表象する証券で,権利の発生・移転・行使の全部・一部ついて用いられるもの。
≠金券 ←価値そのものであって,手段性がない。
≠免責証券 ←権利の流通が目的ではない。
⊃手形 ←権利の発生・移転・行使の全部について証券が必要
→完全有価証券
↑手形の安全な流通を確保
- 手形の発生に関する性質
□設権証券性
手形上の権利は手形の作成によって成立
∴↓
□無因証券性
原因関係と手形関係は牽連性がない
∴↓
□文言証券性
手形上の権利関係は記載文言により決定される
+
□要式証券性
文言内容は法定されている →証券の判りやすさ
=厳格な要式証券
- 手形の移転に関する性質
□無記名証券性
権利の移転には記名を要しない
cf.株主名簿
□指図証券性
指図(裏書)によって権利は移転する
- 手形の行使に関する性質
□呈示証券性
権利の行使には手形の提示が必要
→権利資格の証明・確認
□受戻証券性
手形法39条1項