インターネット取引
ネットを使えば今まで手の届かなかった遠くの店の商品を買ったり,個人と取引をしてレアモノをゲットできたりする。が,新たな便利さは,新たなトラブルを発生させる素ともなる。
例 なりすまし取引,オークション詐欺,SPAM,フィッシング,海外接続,Q2接続,情報漏えい,情報不備,架空請求,不当請求・・・
このため,IT基本法19条は,
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
と定め,多くの措置が講じられている。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/electronic_commerce/
■ 電子契約法による規制
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律。
(趣旨)
第一条 この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。
○定義(2条)
・電子消費者契約(1項)
→消費者契約が対象になる
・電子承諾通知(3項)
→消費者契約以外も対象になる
事業者間・個人間・事業者個人間
□錯誤無効の特例(3条)
→重大な過失(民法95条但書)があってもよし
↑立証責任の緩和
しっかり確認した場合はこの限りではない(柱書但書)
□到着主義の規定(4条)
■ 特定商取引法による規制
□表示事項の追加(法11条1項5号→施行規則8条)
ex.http://www.tsutaya.co.jp/help/faq_sp.zhtml
□未承諾広告規制(法11条2項)
拒否者に対する送信禁止(12条の3)
■ その他
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律。
迷惑メール防止法。
○定義(特定電子メール)
事業者が個人に無承諾無関係に送信する広告メール(2条2号)
□表示義務(3条)
□拒否者に対する再送信禁止(4条)
□架空アドレス禁止(5条)
- プロバイダー責任法
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。