遺産分割

● 意義

共同相続の場合に,共有に属している遺産(898条)を分割して,単独所有にすること(民法5編3章3節=906〜914条)。
基準=906条

(遺産の分割の基準)
第九百六条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


○現物分割
最判昭和30・5・31
○代償分割
○共有による分割
○換価分割


  • ♪趣旨

♪共同相続人間の実質的平等の実現
♪共同相続人の自由意志の尊重


  • ▼手続

▽相続遺産の確定
最大決昭和41・3・2


▽相続人の確定


▽具体的相続分の確定
   ・特別受益
   ・寄与分
   遺産の評価=分割時

代償財産 遺産分割の対象となるのは,被相続人の死亡時に存在した財産に限られる。が,被相続人の死亡後にも,その財産が保険→保険金,などと形を変えていくことがある。これは代償財産といい,遺産分割の対象となる。でも,果実はだめ(東京高決昭和56・5・18)。


▽遺産分割の実行
   ・指定分割(908条)
   ・協議分割(907条1項)
   ・解除
      法定解除
      合意解除
   ・調停分割
   ・審判分割


  • ◆効果

◇遡求効(909条)
◇共同担保責任(911条)    ←遺言によって
◇債権の共同担保責任(912条)  ←変更可能(914条)