事務管理
- ●意義
他人のために,義務がないのにその事務を管理すること(民法3編3章)。
=準法律行為≠法律行為
∵事務管理者の意思に,法律上の効果が対応していない
=効果は単に結果として与えられるにすぎない
- ♪趣旨
♪相互扶助社会の構築
- ▲要件
△①他人の事務を管理すること
・他人
⊃自分兼他人(要ためにする意思)
・事務
:人の生活に必要な一切の仕事
⊃人命救助(698条参照)
・管理
⊃保存行為
⊃処分行為
△②他人のためにする意思がある(697条1項)
⊃自分兼他人のため
△③法律上の義務がない
義務があればそっちで処理
△④本人の意思・利益に適合する
・意思
要適法性
- ?本人の意思が不明な場合はどうなるか
- 客観的に推知しうる「本人の意思」を,本人の意思とみなすほかないであろう。
- ◆効果
<管理者>
◇違法性阻却
心臓マッサージのために肋骨を折る←OK
◇管理義務
管理通知義務(699条)
管理継続義務(700条)
<本人>
◇費用償還義務(702条1項)
管理者が支出した(支出時点の)有益な費用を
>有益費=価値の増加に必要な費用
⊃損害賠償請求権?
⊃報酬請求権?
◇法律効果の帰属
- ?はどうなる
- この点,仮に,事務管理者がした行為が問答無用に本人に帰属することになれば,私的自治の原則を害し,本人の利益を著しく損なうことになる。法律効果は,あくまで事務管理者に帰属するのであって,あとは内部関係が問題になるにすぎない。
- 準事務管理
●意義
他人の事務であると知りつつ,本人が自ら本人のために管理した場合にも費用償還を認める考え
♪趣旨
利得残存の回避