自動車運行供用者責任
- ●意義
自動車事故の際,運行供用者が負う責任(自動車損害賠償保障法)。
=立証責任の転換(3条)←過失責任主義を採る民法の特則
↑人身事故のみ(物損事故は民法による)
強制保険(5条)
→損害賠償の実効性確保
- ♪趣旨
1 ♪危険責任
危ないことやってるじゃないか
2 ♪報償責任
いい思いしてるじゃないか
- ▲要件
1 △自動車の運行によること
自動車:2条1項
運行:2条2項
=車庫出入説
2 △他人の生命・身体を害したこと
・他人
:¬⊃運行供用者+運転者+運転補助者
⊃好意同乗者+同居の近親者(配偶者・子)等
3 △免責事由がないこと(3条但)
1) 事故・運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
2) 被害者・運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
3) 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
欠陥車→PL
- ◆効果
1 ◇運行供用者の損害賠償責任
・運行供用者
:運行支配帰属者∩運行利益帰属者
¬⊃雇われ運転手∵直接的運行利益がない