自動車運行供用者責任

  • ●意義

自動車事故の際,運行供用者が負う責任(自動車損害賠償保障法)。
   =立証責任の転換(3条)←過失責任主義を採る民法の特則
      ↑人身事故のみ(物損事故は民法による)
   強制保険(5条)
      →損害賠償の実効性確保


  • ♪趣旨

1 ♪危険責任
   危ないことやってるじゃないか
2 ♪報償責任
   いい思いしてるじゃないか


  • ▲要件

1 △自動車の運行によること
   自動車:2条1項
   運行:2条2項
      =車庫出入説


2 △他人の生命・身体を害したこと
   ・他人
      :¬⊃運行供用者+運転者+運転補助者
      ⊃好意同乗者+同居の近親者(配偶者・子)等


3 △免責事由がないこと(3条但)
   1) 事故・運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
   2) 被害者・運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
   3) 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
      欠陥車→PL


  • ◆効果

1 ◇運行供用者の損害賠償責任
   ・運行供用者
      :運行支配帰属者∩運行利益帰属者
      ¬⊃雇われ運転手∵直接的運行利益がない