再審

  • ●意義

法定の再審事由がある場合に認められる例外的不服申し立て(民事訴訟法4編)。


○再審事由(338条1項)
1 種類
  1〜10号
2 制限
  柱但


  • ♪趣旨

当事者が攻撃・防御を精一杯尽くし,その結果判決が確定したのであれば,その判決は自己責任の下に,当事者においては,既判力が甘受されなければならない。しかし,その攻撃・防御とて,一定のルールにのっとってなされなければ当事者間に不公平が生じ,自己責任を問い得ないことになる。


  • ▲要件

確定した終局判決に対して,その既判力を受け,不服のあるものが再審原告としての当事者適格を有する。

★「再審の原告適格最判昭46・6・3百選119
<事実>
Y原告,A被告の裁判はY勝訴で終了。その後,Aから係争地の所有権を譲り受けたXが再審を請求。最高裁は,再審事由を欠くとしながらも次のように判示した。
<判断>
再審の訴えは,判決確定後に判決の欠缺が認められた場合に,法的安定性を犠牲にしたうえでも許容されるような非常手段だから,判決の既判力の不利益を受けるものが,不利益から免れるために認められるものである。そうすると,115条の承継人は,再審原告たりうる。

★「338条1項3号類推?」最判平1・11・10百選A51
<事実>
Xらは知らないうちに死後認知請求訴訟により,死亡したAの子らとされた。このため,Xらはその請求訴訟の原告=Yと被告=Xを被告として,338条1項3号類推的に根拠として再審の訴えを提起。
<判断>
再審の訴えは,確定判決の取消及び確定判決にかかる請求の再審理を目的とする一連の手続なのだから,子が当事者適格を有さない以上,再審の訴えの原告適格もない。