再審

  • ●意義

事実認定の不当を救済するためにもうけられた非常救済手続(刑事訴訟法4編)。
再審請求審の審理と,再審公判の審理があり,前者には再審の理由(435条)が必要であり,後者には利益再審(452条)しか認められない。


  • ♪趣旨

誤判(無辜)救済


  • 再審理由(435条)

1 偽証拠ケース(1〜5号)
2 新証拠発見ケース(6号)
   1) 証拠の新規性
      =新たなる証拠の発見
      ≠証拠自体の新規性
   2) 証拠の明白性

★「白鳥」最決昭50・5・20
<事実>
昭和27年,札幌で白鳥警部が拳銃で射殺される事件が起こった。原確定判決は,Xを首謀者として認定し,懲役20年の言い渡しを行ったが,それは次の事実認定によるものであった。
T「XとSが白鳥警部を殺そうと計画し,そのためにXは拳銃を保管していた。僕らは射撃訓練をしていたし,Sが白鳥警部をこの拳銃で殺した。Xも『Sが殺した』と認めていた」←(裏づけ)←射撃訓練の際の弾丸と,白鳥警部の体内から検出された弾丸との同一性。
<判断>
上告棄却。
「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう。それは,もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたならば,果たして確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から,等の証拠と他の前証拠と総合的に評価して判断すべきである。そして,その判断に際しても「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則の適用はある。
<整理>
これまでの判例(証拠の明白性=無罪の見込の高度の蓋然性)とは一転。

3 職務犯罪ケース(7号)