工作物責任
- ●意義
工作物の設置・保存の瑕疵によって損害が生じた場合,その工作物の占有者・所有者が負う賠償責任(民法717条1項)。
○瑕疵
:主観的な過失を客観的に定型化したもの
○工作物
:¬⊃特別法(国家賠償法2条,自動車損害賠償保障法,原子力・・・)
- ♪趣旨
♪危険責任
:工作物の危険性を支配する者が,そこから発生する危険についても責任を負う
→占有者は中間責任,所有者は無過失責任?(717条1項但書)
- ▲要件
1△土地の工作物
:土地に密着して人工的に作り出されたあらゆる設備
2△設置・保存の瑕疵
文理解釈→行為態様の問題(義務違反)
目的論的解釈→工作物そのものの問題(客観的性状)
3△因果関係
不可抗力では否定される
∵瑕疵があってもなくても・・・
4△占有者に免責事由がないこと
:占有者に損害発生を防止する必要な措置をとったという立証がないこと
- ◆効果
1◇賠償義務
1次的に占有者,2次的に所有者
2◇求償権発生
占有者・所有者の製造者・請負者等への求償