• ●意義

権利義務の主体たるホモサピエンス民法3〜32条の2)。


・○意義
  :権利義務の主体となる資格
・始期
  ◎原則→出生(3条1項)
  ×例外↓
    =胎児を生まれたものとみなす
    1)損害賠償請求(721条)
    2)相続(886条)
    3)遺贈(965条)

?「みなす」という意味をどう解すべきか
胎児は胎児のままで権利能力を獲得するということである。死産の場合,権利能力は遡って消滅する。

・終期
  ◎原則→死亡
    死体を現実に見て三兆候を確認
  ×例外↓
    ・認定死亡
      :死体がでてこない場合の戸籍法上の死亡認定制度
        ↑死亡が確実視されれる場合
    ・失踪宣言
      ○意義
        :一定期間生死不明が続く場合に不在者を死亡したものとみなす制度
      △要件
        (法的)利害関係人の家庭裁判所への請求
        @普通失踪(30条1項)
          7年の生死不明
        @特別失踪(30条2項)
          1年の生死不明
      ◇効果
        「〜の失踪を宣言する」(主文)
        死亡したものとみなす(31条)
      ・取消(32条1項前)
        ×例外→失踪事情に善意でした行為は取消の効力を受けない(32条1項後)
        ◎原則→失踪によって得た財産権喪失→残存利益返還(32条2項)

?善意者からの悪意の転得者は取消の効力を受けるのか
受けない。当事者が善意であれば32条1項前段の要件は満たさる(絶対的構成)。このように解しなければ,善意者の取引上の責任が転得者により追及されうるため,善意者保護を定めた本条が活かしきれない。

  ・同時死亡の推定32条の2)


参照↑


  • 行為能力

行為能力とは,単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力をいい,その面では意思能力と大差がない。しかし,その能力があるかないかを個々人の事情に即していちいち判断していたのでは取引の安全が害される。なぜなら,意思無能力者の法律行為は私的自治に反するため,無効とされるからである。このため,民法は一般的に能力が不十分であると考えられるものを定型化し,取引の安全,およびこれらの者の保護を図っている。これが行為能力制度であり,具体的には未成年者,制限能力者について規定している。


1)未成年者(4〜6条)
  ○意義
    :成年(4条)でないもの
      ×例外→婚姻による成年擬制天皇
  法律行為には法定代理人の同意が必要(5条1項本)
    ×例外↓
      1)取消(5条2項)
      2)権利を得,義務を免れる行為(5条1項但)
      3)小遣い処分←目的の有無不問(5条3項)
      4)法定代理人の許可を得た営業行為(6条1項)


2)成年被後見人(7〜10条)


3)被保佐人(11〜14条)


4)被補助人(15〜18条)


・制限能力者の取引相手方の保護
  1)催告権(20条)
  2)取消制限@詐術(21条)
  3)追認擬制(125条)
  4)取消権の短期消滅時効(126条)