口頭弁論
- ●意義
公開法廷において、直接口頭で弁論・証拠調べを行う審理方式。
- 原則
1)公開主義
:誰もが傍聴できなければならない
→国民の司法への信頼+裁判の適正性確保(憲法82条1項)
2)当事者対等原則
:当事者双方に主張機会を平等に与えなければならない
→公平な裁判(憲法32条、プロセスのデュー)
3)口頭主義
:口頭で行われなければならず、口頭で行われたものだけが訴訟資料となる
∵気持ちが伝わる
→真意の把握、臨機応変性
↑書面による補完
4)直接主義
:判決をする裁判所が自ら行う(249条1項)
→弁論内容と判決内容との合致
×例外↓
(1)弁論の更新(249条2項)
@裁判官交代の場合
口頭弁論の「結果」を述べるだけでよい
∵訴訟経済
証人尋問は申し出によってやり直し可能(3項)
(2)受命・受託(184・185・195条)
「君、頼むよ」=受命
「もしもし、頼むよ」=受託
- 必要的口頭弁論・任意的口頭弁論
判決で裁判をなすべき場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない(87条1項=必要的口頭弁論の原則)。これは、口頭弁論こそが、上記原則により裁判の適正性・公平性を確保できるとされるからである。例外は、書面審理によって判決できる場合(あ)(い)(う)(え)(お)、および擬制陳述の場合となる。
これに対し、決定裁判の場合は口頭弁論の開催は任意である(87条1項但=任意的口頭弁論の原則)。審理の慎重さよりは簡易・迅速性が要求されるためだが、この場合口頭弁論は書面審理の補充の役割を果たす。そして、口頭弁論自体の例外として審尋が認められる(2項)。だが、口頭弁論である以上、公開は要求される。
- 準備
・当事者照会(168条)
:当事者が相手方に書面による照会を求める制度
信義則上の回答義務(2条)
・準備書面(161条〜)
:当事者が口頭弁論で陳述しようとする内容を記した書面
=一種の台本
→口頭弁論の充実・不意打ち防止
提出しなければならない(161条1項)
あくまで台本→口頭弁論してはじめて裁判資料となる
でも、欠席の場合の陳述擬制
答弁書提出後は訴えの取り下げには被告の同意が必要(261条2項)
提出されなければ新たな主張ができない(3項)
・争点整理手続
(1)準備的口頭弁論
(2)弁論準備手続
(3)書面による準備手続
- 実施
・原則
・継続審理主義(182条)
:ひとつの事件の口頭弁論が終わらなければ、他の事件に移行できない
⇔併行審理主義
・適宜提出主義(156条)
:攻撃防御は適切な時期にくりださなければならない
⇔随時提出主義
- ?適切でない時期とはどのようなことをいうか
- もっと早く提出できたであろうにもかかわらず、遅延して提出した時期をいう。
- ?だとしてもやむをえない事情も考えられる
- そのため、当事者の故意・重過失が加えて要件となる(157条1項)。
・変更(152・153条)
(1)弁論の制限
:「今はこれに集中」
→審理の整理
(2)弁論の分離
:「錯綜しているから、別々にやる」
→訴訟の迅速化、審理の単純化
(3)弁論の併合
→審理の整理、矛盾判決防止
152条2項
(4)弁論の再開
常に職権で行われる
・当事者の欠席
・一方当事者の欠席@最初の期日
→陳述擬制(158条)
→擬制自白(159条3項)
- ?準備書面によりすでに自白がなされていた場合、それは裁判上の自白なのか、それとも擬制自白なのか
- 裁判上の自白である。158条により準備書面の内容が陳述したものとみなされるし、欠席した当事者に対してそれを認めても、なんら不意打ちとなるものではない。
・一方当事者の欠席@続行期日
→158条適用なし
∵「最初にすべき・・・」
・当事者双方の欠席
→訴え取り下げの擬制(263条)
1月以内に期日の申し立てがない場合(前)
↑をしたけど連続2回欠席した場合(後)
これらの場合でも、終局判決はできる(244条)
- φメモ
条文を読んだほうが早い。