行政調査
- ●意義
行政機関によって行われる,行政目的達成のために必要な情報の調査。
- 種類
・任意調査
⊃罰則を担保とする調査(間接的強制捜査)
従うことを強制しないが,従わなければ罰則
・強制調査
- ▲要件
<@任意調査>
△相手方の任意性
→所持品検査
→自動車検問
<@強制調査>
△法律の根拠
- ?問題点
・事前通知
必ずしも必要でない
→荒川民商
・憲法35条(令状主義)適用
刑事手続に関する規定であるからといって,行政手続に適用されないわけではない
→川崎民商
→成田新法
・憲法38条(黙秘権)適用
刑事手続に関する規定であるからといって,行政手続に適用されないわけではない
→川崎民商
・行政調査の瑕疵と行政行為の瑕疵
調査が違法であった場合の行政行為の違法性
行政調査は別個独立しているから影響はしないのか
行政調査と行政行為を1つとして見ることができるのか