行政調査

  • ●意義

行政機関によって行われる,行政目的達成のために必要な情報の調査。

  • 種類

任意調査
  ⊃罰則を担保とする調査(間接的強制捜査
    従うことを強制しないが,従わなければ罰則
強制調査

  • ▲要件

<@任意調査>
△相手方の任意性
  →所持品検査
  →自動車検問


<@強制調査>
△法律の根拠

  • ?問題点

・事前通知
  必ずしも必要でない
    →荒川民商
憲法35条(令状主義)適用
  刑事手続に関する規定であるからといって,行政手続に適用されないわけではない
    →川崎民商
    →成田新法
憲法38条(黙秘権)適用
  刑事手続に関する規定であるからといって,行政手続に適用されないわけではない
    →川崎民商
・行政調査の瑕疵と行政行為の瑕疵
  調査が違法であった場合の行政行為の違法性
    行政調査は別個独立しているから影響はしないのか
    行政調査と行政行為を1つとして見ることができるのか